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アパート・マンションの賃貸経営に関わる税金

2021/12/20

賃貸経営では、アパート・マンションの取得や家賃収入を受け取るようになったとき、様々な税金がかかってきます。
今回は、不動産賃貸経営に関連する税金についてご紹介します。

@不動産を取得したときの税金・・・不動産取得税、登録免許税、印紙税
不動産取得税は、取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告し、後日納税通知書が届きます。
登録免許税や印紙税は、登記や契約の時に納付する税金です。
相続や贈与で受け取った場合は、相続税や贈与税も考えておく必要があります。

A不動産を所有しているときの毎年の税金・・・固定資産税、都市計画税
毎年4〜6月頃に納税通知書が届きます。

B不動産収入がある場合の税金・・・所得税、住民税、事業税、消費税
所得税・住民税は「不動産所得」が20万円を超える場合、お住まいの税務署で確定申告します。規模によっては事業税や消費税の申告・納付が必要となる場合があります。

不動産収入が得られるようになってからも維持管理費のほかに「毎年」納税が必要となる場合がありますので、実際にどれくらいの現金が必要なのか、事前に把握しておくことがとても重要です。また、建築してから年数が経過すると、物件の維持管理としてお部屋のちょっとしたメンテナンスから建物全体の設備改修までいろいろな規模の修繕が必要になります。規模によっては、資産と見なされ毎年納付する固定資産税が変わってくる場合がありますのでご注意下さい。

弊社では、アパート・マンションのオーナー様を様々な角度からサポートさせていただいております。アパート・マンション経営のお悩みは、是非、アズ・ブリックへご相談下さい。オーナー様専用お問い合わせフォームよりご連絡をお待ち申し上げます。

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