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家賃収入の経費になるものならないもの

2022/04/11

アパート・マンション経営では、年間の家賃が20万円以上の場合は税務署への申告が必要となります。不動産の所有者が個人と法人とで申告方法は異なりますが、経費として計上できるものとそうでないものは同じ基準で判断することができます。

経費になるものを簡単にご紹介します。

【税金】
土地建物の固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税、事業税の他、契約書に添付する印紙も経費になります。

【減価償却費】
構造などによって建物の耐用年数が変わり、数年間で経費として落としていきます。

【管理費】
弊社のような不動産管理会社にお支払いいただく賃貸管理代行の手数料などです。
税理士さんに申告をお願いしている場合は、その手数料も経費になります。

【水道光熱費】
アパート・マンションの共用部分の電気水道代が経費になります。

【保険料】
物件に対する火災保険や地震保険の保険料です。

【ローン利息】
アパート・マンションの建築や購入の際に組んだローンの利息部分が経費になります。

家事使用分と明確に区別ができて不動産を管理する上で必要なものと証明できれば、【通信費】【消耗品】【交通費】なども経費にすることが出きます。

逆に、経費として認められないもので、間違えて経費に入れてしまいがちのものとして、

  • 自宅部分の水道光熱費
  • ローンの元本
  • 所得税と住民税

などがあります。

経費計上できるものを逃してしまうと必要のない納税が発生しますが、逆に、間違った経費を計上して税務署に否認された場合、過少申告による加算税を支払うことになります。初めてアパート・マンション経営をされるオーナー様だけでなく、長年不動産経営をされてきたオーナー様も経費の取り扱いにはご注意下さい。

弊社の賃貸管理業務では、年間収支表のご用意などの確定申告のサポートも行なっております。収支の管理でお困りのアパート・マンションのオーナー様は是非アズ・ブリックにご相談下さい。お電話(03-3248-2600)またはお問い合わせフォームよりご連絡お待ち申し上げます。

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